サービス付き高齢者住宅の指導!
こんにちは、看護プロの宮城です。
そろそろヒノキ花粉の猛威が始まるのかと
今からヒヤヒヤしております。
さて。本日はこの記事をご紹介します!
介護制度を巡る問題の一つに挙げられるのが
特別養護老人ホームへの入居待ち待機者の増加ですが
その受け皿として、今、サービス付き高齢者住宅が急増しています。
今回の介護報酬の改定で、特別養護老人ホームには要介護度3以上の方しか入居出来ない
という新たな規定が加わったので
比較的自立度の高い方たちの、受け皿となった訳です。
受け皿だけで言えば、有料老人ホームも挙げられますが
サービス付き高齢者住宅は、有料老人ホームと違い
初期費用が比較的安く済む事や
完全な住宅として機能している為、入居者のプライバシーが守られるという点でも
メリットが多いという事で、ニーズも多く
今後も増えていく施設形態と見られています。
しかし、一方で問題も多いとのこと。
サービス付き高齢者住宅を運営する会社が
入居者に不要な介護サービスを押し付ける等の問題が、多く発生しているのだそうです。
酷いものです。
こういった事例を未然に防ぐ為に、厚労相が舵を取り
老人福祉法に基づく新たな指導方針を自治体に示す事や
運営会社の自治体へな報告義務の強化などを行っていくそうです。
そもそも、安心して暮らせるという期待を持って入居している高齢者の方や
その家族の気持ちを踏みにじる様な
そんな悪徳な商売をしている事自体許しがたいですね。
利用者が、必要な費用を支払い、それに対しての正当なサービスを受けられるのは当然なのですから
せっかくの今の時代に合った施設は正しく運営されて欲しい。
なので、不当なサービスを未然に防ぐ為の規律や法を作る訳ですが
そういったものは、追随して必ず抜け道が作られてしまう。
そしてまた新しい法を制定して…というイタチごっこが続かない事を祈ります。
それでは今日はこの辺で!
また次回の記事でお会いしましょう♪
2015年04月22日カテゴリー:介護