【知っておきたい】再就職手当について【転職の秘訣】
今回は、再就職手当についてご説明させていただきます。
以前、雇用保険(失業保険)についても書かせていただきましたが、転職をするということは失業・再就職をするということ。
ご自分に支給される手当などは、しっかり把握しておきましょうね。
【目次】
①再就職手当とは
②再就職手当の金額
③再就職手当の支給条件
①再就職手当とは
再就職手当とは、就業促進手当とも呼ばれ、ハローワークから支給されるお金です。
失業した方に、より早く再就職をしてもらうため、このような手当が設けられています。
「失業してしまったので、どうせなら雇用保険を満額もらってからゆっくり再就職しよう」という考えるのも自然ですよね。
国としては、より早く再就職をしてもらい、みなさんに働いてもらいたいと考えています。
雇用保険を満額もらうまで失業しているよりも、早く再就職した方が良いですよ、という狙いの元、作られた手当です。
②再就職手当の金額は
再就職手当の支給額は、「どれぐらい早く再就職をしたか」によって決まります。
早く再就職できているかは、「雇用保険を受け取ることができる日数を多く残しているか」で判断されます。
※雇用保険をいただける日数は、人によって違います。
【再就職の早さの目安】
⑴雇用保険を受け取ることができる日数を「2/3以上」残し、再就職をした場合
⑵雇用保険を受け取ることができる日数を「1/3以上」残し、再就職をした場合
以上の2つのパターンに分けられ、当てはまるパターンで支給額が計算されます。
⑴雇用保険を受け取ることができる日数を「2/3以上」残し、再就職をした場合
計算式は以下になります。
(残りの所定給付日数 × 60%) × 基本手当日額
⑵雇用保険を受け取ることができる日数を「1/3以上」残し、再就職をした場合
計算式は以下になります。
(残りの所定給付日数 × 50%) × 基本手当日額
基本手当は、「雇用保険受給資格者証」という書類に記載されています。ご安心ください。
基本手当日額には、5,830円という上限金額が設定されていますが、毎年8月1日以降に変更されることがありますので、ご注意ください。(2016年3月現在)
では、例を挙げて、改めてご説明をさせていただきます。
⑴雇用保険の給付日数240日、基本手当日額5,000円、雇用保険から80日で再就職した場合
計算式は以下になります。
(残160日 × 60%) × 5,000円 = 480,000円
⑵雇用保険の給付日数240日、基本手当日額5,000円、雇用保険から160日で再就職した場合
(残80日×50%)×5,000円=200,000円
いかがでしょうか。
再就職手当の支給額は、より早く再就職をした方が多くもらえるように設定されています。
もちろん、早く再就職することにより、再就職先からの給与が支給されるようになります。
1日でも早い再就職を目指したいですね!
③再就職手当の支給条件
最後に、再就職手当の支給条件をお伝えさせていただきます。
以下、ご確認ください。
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⑴受給手続き後に7日間の待期期間を満了し、就職または事業を開始していること。
⑵就職日の前日まで失業の認定を受けている上、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること。
⑶離職した直近の勤務先に戻っていないこと。また直近の勤務先に密接な関係の事業所への就職でないこと。
⑷基本手当が支給されない期間がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1ヶ月は、ハロ-ワークまたは職業紹介事業者の紹介により、就職していること。
⑸1年以上の勤務を前提としていること。派遣等で期間が定められていないこと。
⑹原則、雇用保険に加入していること。
⑺過去3年、再就職手当または常用就職手当の支給を受けていないこと。
⑻受給資格決定(求職申し込み)前から内定をいただいていた事業主に雇用されていないこと。
⑼再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
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以上です。
詳しいことはお近くのハローワークでご質問ください。
では、また。
2016年03月04日カテゴリー:転職