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【知っておきたい】加入保険の違い【転職の極意】

今回は、看護師さんが加入する保険の違いについてご説明します。

一言で保険と言っても様々な種類が存在します。

それぞれの保険の内容や加入条件をしっかり理解しておき、転職の際の参考にして下さい。

 

【目次】

①そもそも社会保険とは

②社会保険に加入する為には

③医師国保について

 

①そもそも社会保険とは

求人票などでよく目にする「社会保険」とは、そもそも何であるかをご説明します。

社会保険とは、民間企業が運営する「個人保険」と違い、国や地方公共団体といった公の機関が管理・運営している保険を指します。

この社会保険には、ある一定の条件を満たす会社や個人が必ず加入しなければいけない、という義務が発生します。

ある一定の条件とは、以下になります。

(1)個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

(製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など)

(2)法人の事業所

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また、社会保険=健康保険と理解されているケースが多いのですが、社会保険とは名称ではなく、労災保険・雇用保険健康保険・厚生年金の総称となります。

この4つの保険に関しても、加入の条件がそれぞれ違うので、その違いについてもご説明します。

■労災保険:労災保険とは、業務上または通勤による事由で負傷・疾病・障害又は死亡が起きた場合に、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です

労災保険には、被保険者という概念がありません。原則、従業員を雇用している事業所は労災保険の適用を受けることになっています。正職員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態の違いも関係なく、全ての労働者が加入の対象となっているのが労災保険です。

■雇用保険:雇用保険とは労働保険の一種です。雇用保険と労災保険を合わせたものが労働保険となります。雇用保険とは、民間の会社で働く人が何らかの理由で働けなくなり失業状態となった場合に、再就職するまでの一定期間、一定のお金を受け取ることができる保険です。またの名を、失業保険と言います。

(※雇用保険の詳しい説明は、【知っておきたい】雇用保険(失業保険)について【転職の極意】を参照にして下さい。)

雇用保険に加入するには、雇用保険適用事業所で働いていることが条件となります。

また、正職員でない場合は、下記の条件に該当する従業員は加入の義務があります。

(1)「31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる場合」

(2)1週間の所定労働時間が「20時間以上」の場合

■健康保険健康保険とは、病気やけが、またはそれによって休職する場合や、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。民間企業に勤める人とその扶養家族が加入する保険制度となっており、加入すると健康保険証が発行されます。

■厚生年金:厚生年金とは、日本の労働者の加入する公的年金制度となります。基礎年金となる国民年金に上乗せして支給されるもので、厚生年金の保険料の一部は自動的に国民年金に拠出されています。その為、厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入していることになります。

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社会保険とは、労働者が仕事を通じて被る可能性のある不遇の事態において、ある一定の補償を受ける事が出来る福利厚生の一つです。

加入すると、それぞれの保険料の半分を雇用されている事業所が負担してくれる、という点でも非常に魅力的な制度と言えます。

法人化されている病院や医院・クリニックで勤務する場合は、社会保険には入れますので安心ですが、気を付けるべきは個人経営のクリニック・訪問看護事業所などで勤務する場合です。

もしそういった事業所でも、従業員が5人以上の場合は社会保険加入の義務が適用されています。

しかし、ごく稀に従業員が5人以上でも、社会保険に加入していない事業所が存在します。

また従業員が5人未満の場合は、社会保険加入の義務が適用されていません。

自分が勤めようと思っている職場が社会保険に加入しているかどうかは、事前にきちんと調べておくことをお勧めします。

 

②社会保険に加入する為には

次に、就職先で社会保険に加入する為の条件をご説明します。

正職員で働く方は無条件で加入出来るので、それ以外の就業形態(パートなど)で働く方はぜひ参考にして下さい。

「社会保険は正職員でないと加入できない」と思われている方が多いようですが、そういう訳ではありません。

就業先が社会保険に加入していることが大前提ではありますが、以下の条件を満たしていれば、正職員・パート関係なく社会保険に加入することが出来ます。

(1)労働時間が、正規で働く職員のおおむね4分の3以上であること

例えば、就業先での正職員の週の労働時間が40時間の場合、その4分の3なので30時間以上勤務している場合は、パートの方でも社会保険に加入する事が出来ます。

ここで気を付けたいのが、「おおむね4分の3以上」という点です。

あくまで目安となりますので、必ずしも30時間以上勤務しないといけないわけではありません。

就業先によっては、正職員の所定労働時間の4分の3をやや下回る場合でも社会保険に加入できる場合があるので、ご自身の就業先に確認してみるのが良いでしょう。

(2)一定以上の雇用契約期間があること

就業先に、継続して雇用され続けることになっているかどうかも、社会保険に加入出来るかどうかの条件になります。

ちなみに、この条件の場合で加入出来ないケースは以下になります。

・雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員

・日雇い労働者、出稼ぎ労働者

 

③医師国保について

これまで、社会保険に加入出来るか否かの条件をご説明してきました。

社会保険は法人の事業所であれば加入の義務が課されるので、医療法人で働こうとしている人は「自分が社会保険に加入できるかどうか」は心配しなくても大丈夫です。

しかし、個人で経営している事業所の場合はどうなるのでしょうか。

労災保険・雇用保険は個人事業所であろうが加入の義務があります。しかし、健康保険と厚生年金への加入の義務はありません。

その為、そういった事業所で就業する場合は国民健康保険への加入が義務付けられるわけですが、その際に利用されることの多い保険が「医師国民健康保険」と呼ばれるものです。

よく「医師国保」という略称で耳にすることが多いと思います。

医師国保とは、国民健康保険組合に加入している、医師会主体の健康保険組合です。

組合は都道府県別に設立されています。

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看護師さんが一番気になる部分は、医師国保と健康保険では何が違うのか?という部分だと思います。

下記に、医師国保と健康保険のメリット・デメリットをまとめてみました。

 

医師国保と健保の違い

ちなみに、医師国保では厚生年金に加入するかどうかも選択することが出来ます。

また、もともと従業員5人以下の事業所で従業員の人数が増えた場合も、適用除外申請の手続きをすれば、引き続き医師国保に加入することが出来ます。

この為色々と例外もあり、すべてが上記のようになるわけではないので、ご注意下さい。

2016年04月01日カテゴリー:医療全般