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介護保険、加入年齢の引き下げ?

日本にはさまざまな社会保障の制度がありますが、その中の「介護保険」についてお話しします。

介護保険とは、40歳以上の国民全員が加入する義務のある保険です。
比較的新しい制度で、2000年に制定されました。
その理念は「超高齢化社会を迎えるにあたり、増えつづける高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えよう」というものです。

制定から16年、これまで2度の改定が行われてきました。
次回の改定は、2018年を予定されています。
その改定時期に合わせ、実施を検討されていた案が「介護保険料負担の年齢の引き下げ」です。

これは、現状40歳以上である介護保険加入年齢を、もっと早い時期からスタートさせよう、というものです。
具体案こそ公開されていませんでしたが、「20歳以上の加入」という案も出ていたそうです。

ちなみに、この引き下げ案に関しては、先日の2016年8月31日に行われた社会保障審議会介護保険部会において議論され、大多数が反対という結果に終わりました。
これを受けて、2018年度の介護保険制度改定の際には、年齢引き下げ案は見送られる公算が大きくなりました。

ひとまず安心、といったところでしょうか。
ただでさえ現状の社会保障額の天引きが多いと感じている身としては、この上、介護保険料まで課税されるなんてたまったもんじゃない、というのが正直なところです。

ただ、介護保険とは、今後自分が利用することになるであろう保険です。
また、近い将来では、自分の両親がまず利用することになる保険でもあります。
そう考えると、急に「自分に関係ない」と思っていた制度が、身近なものに感じられます。

20歳から加入するには時期尚早だとしても、30歳、もしくは35歳まで加入年齢を引き下げるのは、必要な政策かもしれません。
反対意見を論じている人の根拠としては、「若年層は低所得であったり、子育てによる支出負担が大きいため、新たな課税は負担が大きい」というものです。
それならば、介護保険が負担にならないよう、若年層の雇用拡大を図り、他の福祉制度を充実させればいいのではないのか、と思います。

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<現状の介護保険>
被保険者40歳以上の介護保険加入者全員
第一号被保険者:65歳以上、要介護状態になった原因が何であろうと、介護サービスを受けることが可能
第二号被保険者:40歳~64歳、特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることが可能

※特定の16疾患の詳細はこちらから「厚生労働省_特定疾患の選定基準の考え方」

公的介護サービスを受けるためには
「介護を要する状態にある」という事を証明する為に「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。

介護度認定表

 

2016年09月12日カテゴリー:介護